法人顧問
「あなたの経営を支える参謀役」
経営は非常に孤独で、不安なものです。お客様の企業と経営者の参謀役として、そんな不安を取り除くお手伝いをしたいと考えています。会計処理を迅速かつ正確に行い、しっかりとしたレポートを提供することで、お客様が安心して前を向いて経営に取り組めるようサポートいたします。
日本の中小企業が前向きに経営に取り組み、元気になれば、日本も元気になると信じています。その一端を担うことこそが、私たち税理士の役割だと考えています。専門知識を活かして、お客様の企業をよりよい方向へ導くアドバイスを提供し、強力なバックアップを行います。
経営のあらゆる面でのサポートを通じて、お客様の企業が発展し、更なる成長を遂げることを願っています。どのようなご相談でもお気軽にお問い合わせください。お客様の信頼に応えるため、私たちは全力で税理士としての役割を果たします。
皆様との出会いを心よりお待ちしております。
顧問税理士とは?
顧問税理士とは、一定期間において顧問契約を結んだ税理士のことです。一言でいうと、顧問税理士は経営のパートナー、経営を支える参謀役といえるでしょう。
税理士は、税法の専門家の立場から税務と会計のサポートをします。
「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」の3つの業務は、税理士にしか許可されていない独占業務として法律で定められています。
お金の出入りを帳簿に記帳し、年に一度決算書を作成します。その決算書を基に税務申告書を作成し、税務署に提出するのが業務の大きな流れです。しかし、税理士は経理や税務業務の代行業者ではありません。会計・経理業務を自社で行えるようサポートをしたり、決算カウンセリングをすることで現在の事業・財務状況を明らかにし、どのようにすれば持続的に成長できる財務基盤の構築を実現できるかといった経営の根幹に関わる助言を行うのも顧問税理士の重要な仕事です。
■ 記帳代行・サポート業務
経理業務の重要なことは、毎日の記帳の積み重ねですが、特に創業間もない経営者にとっては非常に苦労する作業です。また、経営者・経理担当者含めて日常的な取引について、適正な会計処理や仕訳の仕方など正規の簿記(複式簿記)の原則に従って、正しく会計帳簿の作成をすることが困難と言えます。このような場合に、これらの記帳業務を税理士事務所にアウトソースすることを「記帳代行」、定期訪問などして指導・補助をすることを「サポート業務」といいます。税理士事務所へ記帳代行・サポートを依頼することで、記帳~総勘定元帳や試算表が正しく作成することができるようになります。
■ 決算業務
決算は、その時期における財産の状態や会計期間における損益を明確にすることを指します。決算(決算書作成業務)は大きな会社では会計部門を持ち処理を行い、税理士は補助的な役割として動くことが多いですが、一方で規模の小さい会社や個人事業主では税理士事務所へ依頼する会社がほとんどです。株主などの利害関係者に開示する資料にもなりますので、税制は素人では難しい部分も多く、税理士事務所に依頼したほうが間違いないでしょう。
■ 税務申告業務・税務相談
決算報告書と同時に重要なのが税務申告です。確定した決算に基づき、法人税・法人事業税・法人住民税・個人事業所得税・消費税などの税額を確定し、税務申告書の作成及び税務官公署への提出をします。これらの業務も、税理士事務所で代行することができます。
また、各租税に関する申請書・届出書等の作成や、税務調査が入った際の立会に関しても、税理士事務所で代行することができます。
■ コンサルティング
税理士事務所では、単に税金(納税額)を計算するだけでなく、適切な納税のために様々な情報提供を行ってくれる事務所もあります。
例えば、所得税や法人税など、適用できるはずの控除を適用し忘れれば、多く税金を納めてしまうことになります。
一方で、決められたルールに基づいて正しく計算せずに、少ない金額で納税したり、納税自体を忘れてしまったりした場合には、あとから追徴などの罰則が科せられてしまいます。
税理士事務所ではこれらの税額控除の情報提供にはじまり、資金調達支援、事業計画策定の支援、利益率を上げていくためのアドバイス、相続・事業承継の支援など、専門性を活かしながら様々なコンサルティングメニューを提供しています。
税理士と顧問契約を結ぶメリット
顧問契約は、年間を通して会計や税務のサポートをしてもらう契約になります。
税理士と顧問契約を結ぶと以下のようなメリットがあるます。
データに基づいた経営判断ができる体制を構築できる
経営者が経営に関わる意思決定をする際に、重要な判断材料となるのが帳簿及び決算書です。これらの会計データを、経営に活かせるデータとしてアレンジできれば、経営者にとってさらに有益な意思決定の材料となるでしょう。経営の目的は、会社を継続的に成長させること。
そして、会計データを経営の意思決定に役立てることです。データに基づいた短期・中期・長期経営計画の策定、財務状況のモニタリング、将来の業績予測、目標(予算)に対する実績の分析・評価と改善策の立案ができるようになるため、経営者にとって大きなメリットとなります。
自社の決算書を読み解き、経営状況を考察できる知識やスキルを身につける必要があります。顧問税理士の指導のもと、自社の経理業務のスキルアップを図り、決算カウンセリングを通して、会計の知識や決算書の分析方法を習得することができます。
経営状態を定期的にチェックすることで健全な経営が維持できる
健全な経営を維持するためには、現時点での経営状況を調べ、課題や問題点を発見し、改善すべき箇所があれば対策を講じる必要があります。
問題や課題の発見は早いに越したことはありません。問題に気づかず資金繰りに行き詰まったりしては大変です。
決算カウンセリングでは、税理士が決算書を見て、会社の収益性・資金性・安全性・安定性・生産性を客観的に評価し、次期の利益計画と行動計画を経営者と一緒に立てていきます。
税務をプロに任せることで本業に専念できる
(インボイス制度や電子帳簿保存法など)
税務は専門家に任せ、経営者は本業に専念した方がメリットがあると判断した時が、顧問契約を検討すべき時期です。そのタイミングは主に3つあります。
① 会社設立から数年が経過した時
会社の設立後、3年が経つとそろそろ税務調査の対象となる時期になります。しかし、いつ、どの会社が調査対象になるかは決まっているわけではありません。1年目でも調査対象になる可能性はありますので油断はできません。顧問税理士がいれば、税務署への対応を任せることができ、たとえ、調査員から追徴金を課せられたとしても、経営者や会社に代わって調査員と交渉をしたり、必要があれば、異議申し立てや審査請求といった対応をいたします。
② 法人成りをした時
2つ目は、個人事業主として事業をスタートした後、事業を拡大したいタイミングです。
法人成り(法人化)をすると、社会的信用度が高くなるため、資金調達や節税ができたりといったメリットがあります。しかし、個人事業主から法人になると決算書の作成や税務申告、社会保険に関する事務処理など難しい処理が増えます。したがって、顧問税理士に税務業務を任せることで、経営者は本業に集中できるといったメリットがあります。
③ 売上が1,000万円を超えた時
3つ目は、事業が成長し年間の売上が1,000万円を超え、消費税の課税事業者となるタイミングです。
法人だけでなく、個人事業主であっても年商が1,000万円を超えると、消費税を納める必要があります。経理や税務申告が複雑になるため、経営者自身で申告を行うのは困難です。また、2023年10月1日より導入されるインボイス制度や電子帳簿保存法など、税務のプロである顧問税理士に対応を任せられます。
決算業務にミスのないお墨付きをもらえる
確定申告の内容に誤りがないかを、税務署が調査する税務調査ですが、「怖い」「お金を取られる」「税務署の職員が突然会社に踏み込んでくる」といったイメージを持っている方も多いのではないのでしょうか。「正しく」申告をしている会社にとって、恐れることはありません。
しかし、「正しく」ということに関しては不安があります。税務調査の対象になった企業の中で申告内容の見直しを求められるケースが多発しているという実情があります。2019年度の国税庁の調査によると、税務調査の対象となった7万6千件のうち、半数以上の4万4千件が申告内容の見直しの対象となっています(国税庁「令和元年事務年度 法人税等の調査事績の概要」)。
「正しく」申告するためには、「書面添付制度」という制度を利用する方法があります。
法人が確定申告をする際に、税理士が申告内容に間違がないことを証明する制度で、税理士法第33条の2に定められています。この制度を利用することで、申告書の信頼性を高めることができます。意見聴取で疑問点が解消され、税務署が税務調査を行う必要性がないと判断した場合、調査は省略されます。仮に調査に入られたとしても、顧問税理士がいれば安心です。税務署とのやり取りを顧問税理士を通して行うことができますし、税務調査の当日にも顧問税理士が立ち会うことで調査官への対応をしてもらえます。
資金調達が有利になる
(インボイス制度や電子帳簿保存法など)
税務は専門家に任せ、経営者は本業に専念した方がメリットがあると判断した時が、顧問契約を検討すべき時期です。そのタイミングは主に3つあります。
① 会社設立から数年が経過した時
会社の設立後、3年が経つとそろそろ税務調査の対象となる時期になります。しかし、いつ、どの会社が調査対象になるかは決まっているわけではありません。1年目でも調査対象になる可能性はありますので油断はできません。顧問税理士がいれば、税務署への対応を任せることができ、たとえ、調査員から追徴金を課せられたとしても、経営者や会社に代わって調査員と交渉をしたり、必要があれば、異議申し立てや審査請求といった対応をいたします。
② 法人成りをした時
2つ目は、個人事業主として事業をスタートした後、事業を拡大したいタイミングです。
法人成り(法人化)をすると、社会的信用度が高くなるため、資金調達や節税ができたりといったメリットがあります。しかし、個人事業主から法人になると決算書の作成や税務申告、社会保険に関する事務処理など難しい処理が増えます。したがって、顧問税理士に税務業務を任せることで、経営者は本業に集中できるといったメリットがあります。
③ 売上が1,000万円を超えた時
3つ目は、事業が成長し年間の売上が1,000万円を超え、消費税の課税事業者となるタイミングです。
法人だけでなく、個人事業主であっても年商が1,000万円を超えると、消費税を納める必要があります。経理や税務申告が複雑になるため、経営者自身で申告を行うのは困難です。また、2023年10月1日より導入されるインボイス制度や電子帳簿保存法など、税務のプロである顧問税理士に対応を任せられます。
決算業務にミスのないお墨付きをもらえる
確定申告の内容に誤りがないかを、税務署が調査する税務調査ですが、「怖い」「お金を取られる」「税務署の職員が突然会社に踏み込んでくる」といったイメージを持っている方も多いのではないのでしょうか。「正しく」申告をしている会社にとって、恐れることはありません。
しかし、「正しく」ということに関しては不安があります。税務調査の対象になった企業の中で申告内容の見直しを求められるケースが多発しているという実情があります。2019年度の国税庁の調査によると、税務調査の対象となった7万6千件のうち、半数以上の4万4千件が申告内容の見直しの対象となっています(国税庁「令和元年事務年度 法人税等の調査事績の概要」)。
「正しく」申告するためには、「書面添付制度」という制度を利用する方法があります。
法人が確定申告をする際に、税理士が申告内容に間違がないことを証明する制度で、税理士法第33条の2に定められています。この制度を利用することで、申告書の信頼性を高めることができます。意見聴取で疑問点が解消され、税務署が税務調査を行う必要性がないと判断した場合、調査は省略されます。仮に調査に入られたとしても、顧問税理士がいれば安心です。税務署とのやり取りを顧問税理士を通して行うことができますし、税務調査の当日にも顧問税理士が立ち会うことで調査官への対応をしてもらえます。
資金調達が有利になる
起業をしたり、事業を拡大したりするためには、まとまった資金が必要になります。しかしほとんどの場合、自己資金だけでやっていくのは難しいでしょう。そこで、資金を外部から調達する必要が出てきます。
資金調達の手段は個人の資産から拠出する他、経営者の親族や知人からの借入をする(自己資金)。投資家やベンチャーキャピタルなどから出資を受ける。金融機関・公的機関からの融資を受ける。政府や地方自治体などが行なっている補助金・助成金制度を利用する。この他に最近では、クラウドファンディングで資金を調達するなど様々ありますが、多くの場合は、①金融機関や公的機関から融資を受けるか、②国や地方自治体が行う補助金・助成金制度を利用することになると思います。
① 金融機関・公的機関からの融資を受ける : 創業・事業計画書が重要
融資には、銀行や信用金庫など民間企業が行う「民間融資」と国や地方自治体などが行う「公的融資」があります。民間融資と公的融資の大きな違いは、融資の受けやすさです。民間の銀行や信用金庫は、日本全国に支店があるため相談がしやすかったり、公的融資よりも高額の融資を受けられるといったメリットがあります。
しかし、審査が厳しく、金利が高いため、創業間もない企業や個人事業主にとっては、融資を受けるにはかなりハードルが高いと言えます。
一方、公的機関による融資制度は、中小企業や個人事業主を対象としているため、金利が低く、無担保・無保証で融資を受けられる制度もあります。しかし、公的融資は融資が受けやすいと言っても、簡単に受けられるわけではありません。融資を受けるためには、お店や事業をどのように経営していくかを説明する、創業計画書や事業計画書が大変重要になります。政府系金融機関の融資制度に至っては、審査通過率が50%とも言われています。半数は融資を受けられていないということです。記入例通りに書いた計画書では、融資に失敗してしまいます。創業計画書及び事業計画書は、創業の動機や事業の目的と将来のビジョン・販売計画・仕入計画・資金計画・売上予測・収支計画などを記載し、説得力のある内容にしなければなりません。返済能力が期待できない事業者に対してお金を貸すことはできませんので、綿密なプランを練り、融資担当者に信用してもらえる計画書を作成する必要があります。しかし、会計のプロではない事業者にとって、計画書の作成は困難な作業です。
顧問税理士がいれば、売上予測に基づいた損益計画、資金ショートを起こさない資金繰り計画が策定でき、説得力のある創業計画書・事業計画書作成のサポートをしてくれます。
また、融資制度によっては、国が認定する「経営革新等支援機関(認定支援機関)(※1)」の指導を要件としているものもあるので注意が必要です。
例えば、日本政策金融公庫の「中小企業経営力強化資金」がそれに当たりますが、このような融資を受けたい場合、認定支援機関を探さなければなりません。税理士や公認会計士も認定支援機関の対象になっていますので、将来融資を検討されている経営者は、認定支援機関に認定されている税理士や公認会計士を探されることをおすすめします。
※1)「中小企業経営力強化支援法に基づき認定された経営革新等支援機関」の通称。中小企業が経営相談等をする相談先として、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定する、国が認定した機関です。商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。
② 補助金・助成金を利用する : 豊富な制度から目的に合ったものを選ぶ
補助金・助成金は、融資と違い、返済義務がありません。融資は「借りたお金」ですが、補助金や助成金は「もらったお金」です。
しかし、後払いで支給されるため、会社の財務状況が厳しい時には向かない制度です。
補助金と助成金にはどのような違いがあるでしょうか。簡単にまとめると次のような違いがあります。
補助金:募集期間が限られており、書類や要件を満たす必要がある。国や地方自治体などの政策推進が目的。主に、経済産業省、または地方自治体管轄のものが多い。
例) IT導入補助金:業務の効率化や自動化のためのITツールの導入をサポート
助成金:一定の条件を満たすことで必ず支給される。
雇用の安定と労働環境の改善を目的としたものが多い。主に、厚生労働省管轄のものが多い。
例) 雇用調整助成金:休業や教育訓練、出向を通じて労働者の雇用を維持した場合に支給される。
都道府県、市区町村で行っている補助金・助成金制度は2000件を超えます。
このような制度に詳しい税理士であれば、事業の目的に合わせたものを紹介し、申請のサポートをいたします。
融資制度とも重なりますが、制度の種類が豊富なため、どのタイミングで、どの制度が使えそうかなど、特に通年でお付き合いする顧問税理士だからこそ、事業の成長に合わせた提案をしてくれるといったメリットがあります。
補助金・助成金制度は返済義務がありませんので、目的にあったものがあれば、使わない手はありません。
過去にメガバンクにて法人融資業務をしていた経験も活かし、金融機関の見方も踏まえ、アドバイス・ご提案させていただきます!
日常のふとしたご質問についても、迅速・丁寧なご回答・ご説明を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください!
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