相続 生前対策から相続税申告、相続後の資産バランスなど、トータルにサポートいたします。

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生前対策から相続税申告、相続後の資産バランスなど、トータルにサポートいたします。

相続は、一人の方が一生の内に何度も経験するものではありません。
そのため遺品も、お金や株式などの有価証券、土地や家屋などの不動産、経営する会社の資産価値など、わからないことが多く不安を感じられると思います。特に相続税制は様々な資産を持っているほど、複雑で解りにくいといわれいます。
生前の有効的な対策から相続発生後の申告、更には次の相続に向けての対策など、ご納得のいくまで丁寧にサポートいたします。

相続 生前対策から相続税申告、相続後の資産バランスなど、トータルにサポートいたします。

このような場合は税理士にまず相談を

以下のいずれかに該当する場合には、私ども税理士に相談することをお勧めします。

● 相続税がかかるかどうか知りたい
まずは生前のうちに、将来相続税が発生するかどうか確認したい場合です。
生前贈与などの対策を行うことが望ましいケースもあるため、将来の相続税をシミュレーションすることによって効果的な相続対策を実行できます。

● 初めての相続税申告で手続きがわからない(忙しくて時間がない)
実際に相続が発生し、相続税申告が必要な場合でも、相続税計算の流れを理解し、正確に申告書を作成することは容易ではありません。
また仕事や育児などで忙しい場合には、相続に充てるための時間を確保すること自体が困難なケースも多いため、そのような場合には早めに相談されることをお勧めします。

● 相続税がかかるかわからない(かかりそう)
相続税の計算においては、正味の遺産総額(プラスの財産からマイナスの財産を控除した残額)が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば納税額は発生せず、申告も不要です。原則として相続税が生じる場合には申告手続きが必要となりますが、そもそも相続税の計算自体が複雑であり、相続人自らが申告義務の有無を判定することは容易ではありません。
たとえば相続財産が多い事例では、遺産総額を計算するには財産ごとに相続税評価額を算定する必要があるため、申告義務の判定も複雑なものとなります。そのような場合には、申告漏れとならないように税理士へ相談し、まずは申告義務や相続税の有無を確認しましょう。

● 相続税申告が必要になりそう
財産額が大きく、相続税申告が必要なことが明らかなケースです。
相続税申告は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10ヵ月以内に申告しなければならないため、申告が必要であることが明らかな場合には早めに税理士へ相談しましょう。
また相続税の計算においては、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」など、申告しなければ適用できない特例制度があります。そのためこれらの特例によって相続税がゼロとなる場合には、申告手続きが必要となりますのでご注意ください。

● 相続税がかかるだろうとほぼわかっているが、納税額を安く押さえたい
税理士へ相談するケースとしては、単に自分で申告手続きを行うことが不安な場合だけでなく、相談することで節税に繋がることを期待する場合も多いです。相続税の計算においては様々な特例制度が設けられているため、適用漏れがあれば余分な税金を支払うこととなってしまいます。またすでに発生した相続だけでなく、将来発生する相続も加味した上で、トータルでの税金が安くなるようにアドバイスを受けることも可能です。

● 相続財産が多い
先述したとおり、相続税の申告義務を判定するためには遺産総額を計算しなければならず、それぞれの財産ごとに相続税評価額を算出しなければなりません。また相続財産が多い場合には、相続人の見落としや課税対象であることの認識がないなどの理由により、一部が相続財産から漏れてしまうケースも頻発します。そのため相続財産が多い場合には、一度税理士へ相談し、漏れのないように助言を受けることも検討しましょう。

● 相続財産の中に不動産がある(1つでも価額によっては&多数ある場合は税申告の可能性も)
現預金だけでなく、不動産やオーナー会社の株式など、評価額の算定自体が難解な財産が含まれているような場合には注意が必要です。
特に不動産については、先述した「小規模宅地等の特例」だけでなく、その不動産の用途によっても評価額が変わります。仮に評価額に誤りがあれば、納税漏れとなるリスクだけでなく、反対に納税額が過大となってしまう可能性もあります。したがって相続財産に不動産があるケースでは、積極的に専門家へ相談するようにしましょう。

● 税務署からの書面(お尋ね/お知らせ)が届いた
相続発生日から半年程度経過した段階で、税務署から「相続税申告が必要ではありませんか?」という内容のお尋ね文書が届くことがあります。税務署では過去の申告状況や登記情報をもとに概ねの財産額を把握しており、財産額が大きい場合には相続人に対してお尋ね文書を発送しているのです。また相続税申告をしなかった場合、その数年後に「申告義務があったのではないですか?」という内容のお尋ね文書が届くケースもあります。そのような場合には、税務署側で何らかの情報を得ている可能性が高いでしょう。

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