事業承継
「事業承継のパートナーとして、あなたの未来をサポート」
現代の日本では、多くの中小企業が事業承継の問題に直面しています。後継者不在や税金の問題、資本政策の悩みなど、様々な課題が企業の未来に影を落としています。そんな中小企業の皆様のお役に立ち、事業承継を円滑に進めるためのサポートを提供します。
最新の情報と法規制を把握し、お客様の状況に応じた最適なアドバイスとサポートを提供します
事業承継は、企業の命運を左右する重要なプロセスです。しかし、複雑な税制や資本政策の問題により、多くの企業が適切な解決策を見つけられずにいます。私たちの使命は、専門知識と経験を活かし、お客様の事業承継の課題を解決し、安定した未来へと導くことです。
最新の情報と法規制を把握し、お客様一人ひとりの状況に応じた最適なアドバイスとサポートを提供します。株価や税金の問題、資本政策の見直し、後継者育成や経営の引き継ぎなど、幅広いニーズに対応できるよう、日々研鑽を重ねています。
お客様の事業承継が円滑に進むよう、私たちが全力でサポートいたします。どのようなご相談でもお気軽にお問い合わせください。共に、あなたの企業の未来を明るく照らすために、私たちは力を尽くします。
皆様との出会いを心よりお待ちしております。
事業承継とは
現「事業承継」とは、企業の熱い想いや技術を次の世代へつなぐことです。
日本企業のうち99%を占める中小企業は、雇用や技術の担い手として日本を支える重要な存在です。将来にわたってその活力を維持し、発展していくため、中小企業の事業承継は日本社会にとって重要な取り組みです。
しかし、今、中小企業の後継者不在状況が深刻であり、廃業の増加による貴重な雇用や技術への影響が懸念されています。
事業承継を契機とした成長
中小企業経営者の高齢化は深刻であり、廃業による雇用や技術の喪失を防ぎ、世代交代等を契機とした成長を進めるため、事業承継が一層重要となっています。
中小企業の経営者の高齢化が進んでおり、経営者年齢のピークはこの20年間で50代から60〜70代へと大きく上昇しています。
また、後継者の不在状況は深刻であり、近年増加する中小企業の廃業の大きな要因の一つです。このままでは日本経済・社会を支える貴重な雇用や技術が失われる可能性があります。
一方、事業承継による世代交代やM&Aによる規模拡大は企業の成長に効果的です。中小企業の活力の維持・発展のために事業承継は不可欠です。
事業承継の種類
事業承継は、引き継ぐ先によって、親族内承継、従業員承継、M&A(社外への引継ぎ)に分類されます。
事業承継の類型
●親族内承継
現経営者の子をはじめとした親族に承継
・心情面や、長期間の準備期間確保がしやすい、相続等による財産・株式の後継者移転が可能といった背景から所有と経営の一体的な承継が期待できます。
●従業員承継
「親族以外」の従業員に承継
・経営者能力のある人材を見極めて承継することができます。
・長期間働いてきた従業員であれば経営方針等の一貫性を期待できます。
●M&A社外への引継ぎ
社外の第三者(企業や創業希望者等)へ株式譲渡や事業譲渡により承継
・親族や社内に適任者がいない場合でも広く候補者を求めることができます。
・現経営者は会社売却の利益を得ることができます。
point 1
後継者「不在」でも「引き継げる」のはなぜ?
第三者に引き継ぐという選択肢があるからです
新規事業展開等を目指す企業や創業を希望する個人にとって、既存の事業基盤や技術は非常に貴重です。親族や従業員に後継者がいない場合でも、M&A(株式や事業の譲渡)により、こうした他の事業者や個人に引き継ぐことが可能です。
point 2
M&A後も雇用は維持される?
8割以上のケースで、M&A後に
従業員の雇用が完全に
維持されています。
譲受け側にとって、引き継いだ事業を維持・発展させるためには、事業をよく知っている従業員に活躍してもらうことが欠かせません。これには、譲渡側経営者のサポートも重要です。
point 3
中小企業にもM&Aはできる?
M&Aに取り組む中小企業は右肩上がりで増加
M&Aに取り組む中小企業は右肩上がりで増加しており、年間3~4千件程度の成約があると推計されます。公的機関のサポートや民間支援機関のサービスも充実しています。
事業承継に関する様々な税制
法人版事業承継税制(特例措置)
親族内 従業員
非上場の株式等の承継に伴う贈与税・相続税の負担を実質ゼロとする特例措置です。2024年3月までに特例事業承継計画を提出し、2027年までに事業承継を実施する必要があります。
※申請マニュアル、申請手続関係書類
法人版事業承継税制(一般措置)
親族内 従業員
非上場の株式等の承継に伴う贈与税・相続税の負担軽減措置です。
個人版事業承継税制
親族内 従業員
個人事業主の特定事業用資産の承継に伴う贈与税・相続税の負担を実質ゼロとする特例措置です。2024年3月までに個人事業承継計画を提出し、2028年までに事業承継を実施する必要があります。
経営資源集約化税制
M&A
設備投資減税、雇用確保を促す税制、準備金の積立の3つの措置を活用できます。
登録免許税・不動産取得税の特例
M&A
M&A時の不動産の権利移転にかかる登録免許税・不動産取得税を軽減するものです。
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